関税を払わなくても輸入できる方法と時期とは?

さて今日は、輸入につきものの関税について話したい。


輸入品は、港に着いたらすぐに引き取れるわけではない。

輸入品は、通関(関税を支払う手続き)が済むまでは日本国内では販売できないのだ。


簡単にいうと外国国籍のものを日本国籍に変えないと販売できないのである。
関税は、国の財源調達手段でもあると同時に国内産業の保護

という2つの意味がある。


最近の実績では、5兆円程度あるとのことだからかなりの額だ。

(消費税も含む)


関税は、輸入する商品、国によってそれぞれ異なる。


たとえば、中国から輸入する場合、多くの商品が減税、もしくは免税されるのだ。



ご存知だっただろうか?

特恵関税といい、ある特別な手続きを踏めば、減免が受けられるのだ。


では、どうすればいいのか?


原産地証明をもらうだけ、なのである。

たったこれだけだ。


ただ、全部が全部減免されるとは限らないですから注意が必要である。


4月1日から新年度に入っているので、今はまさに

申告の時期、つまり輸入の時期といえる。


ではこの原産地証明書は、どうやったら手にいれるのか?


取引の輸出者もしくはメーカーに「form A」をくれと伝えるだけなのだ。

たったこれだけで関税が減免されるのである。


これだけなのに意外に知らないのか、面倒だと考えているのかやらない人も多い。

もったいないことだ。


それからもうひとつ輸入の申告の際、関税と一緒に消費税を払わなければならない。

こちらに減免はないので注意してほしい。


ただこの消費税は、商品と保険料そして運賃、さらに関税の合計額にかかる。

ということは関税が減免されると結果的に消費税の節約にもなるのだ。



これが、ポイントである。

特恵国からの輸入の場合は、手続きをするとダブルでお得であるので

面倒臭がらずに必ずおこなってほしい。

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