輸入申告の時期とは?

輸入申告。


昨年度、これを済ませた方も多いはずだ。


来年度に向け、知っておくと得をする情報をあなたにお伝えしたい。


もしあなたが発注した貨物が、特恵関税適用国からのもので、
年度末に入ってくるのであれば、4月に入ってから輸入申告をすると
特恵関税が適応されやすくなるのだ。



おわかりだろうか?



まず、念のため特恵関税とは、何かについてからお話ししたい。


特恵関税とは、開発途上国から輸入される貨物について、低い税率もしくは無税にし、

その国々の輸出増大を図ろうとするものである。

ただしこれは、すべての貨物ということではなく、ある一定の貨物に適用されるのだ。


しかも無制限ではない。


国内の業者保護もあり、一定の量に達すると適用されなくなるものなのだ。

そしてその適用期間は、4月から3月までの一年区切りとなっている。

そのため3月の申告だと適用にならないケースが出てくる。


もう一度整理しよう。

あなたの貨物が、

1.3月末に入荷予定で

2.特恵関税適用国

の場合、申告は4月にした方が節税になる可能性があるのだ。


ご存知だっただろうか?

知っておいて損はない知識なのでぜひ活用してほしい。


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ジェトロ認定貿易アドバイザー(現AIBA認定貿易アドバイザー)大須賀祐が輸入ビジネス®に関する知識をまとめたブログです。 プロフィール http://importpreneurs.com/profile/ セミナー案内 http://importpreneurs.com/seminar/kiso/

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