輸入申告の時期とは?
輸入申告。
昨年度、これを済ませた方も多いはずだ。
来年度に向け、知っておくと得をする情報をあなたにお伝えしたい。
もしあなたが発注した貨物が、特恵関税適用国からのもので、
年度末に入ってくるのであれば、4月に入ってから輸入申告をすると
特恵関税が適応されやすくなるのだ。
おわかりだろうか?
まず、念のため特恵関税とは、何かについてからお話ししたい。
特恵関税とは、開発途上国から輸入される貨物について、低い税率もしくは無税にし、
その国々の輸出増大を図ろうとするものである。
ただしこれは、すべての貨物ということではなく、ある一定の貨物に適用されるのだ。
しかも無制限ではない。
国内の業者保護もあり、一定の量に達すると適用されなくなるものなのだ。
そしてその適用期間は、4月から3月までの一年区切りとなっている。
そのため3月の申告だと適用にならないケースが出てくる。
もう一度整理しよう。
あなたの貨物が、
1.3月末に入荷予定で
2.特恵関税適用国
の場合、申告は4月にした方が節税になる可能性があるのだ。
ご存知だっただろうか?
知っておいて損はない知識なのでぜひ活用してほしい。
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